医療保険が適用となり一回の施術は往診料込みで300円〜700円ほど
体を[右上肢・右下肢・左上肢・左下肢・体幹]の5部位に区分して考え、そのうち医師より指示のあった部位に施術をし、その数によって金額が決まります。(1部位につき255円) また、関節に変形や拘縮がある場合は、その動きを改善させるために医師より指示のあった部位・関節に曲げ伸ばしやストレッチを行う変形徒手矯正術を行います。(1肢につき530円) 往療料(交通費)は当院から患者さんのご自宅までの地図上の直線距離で決まります。当院からの距離が2キロ以内の場合1860円、以下2キロ又は端数を増す毎に800円の加算となります。
鍼灸の場合鍼灸の施術ではマッサージの場合と比較して以下の4点が大きく異なります。 (1)金額が部位数で決まるのではなく、行う術数によって変わります。鍼または灸のいずれか1術の場合、1回につき1195円(初回のみ2330円)。鍼灸の2術併用の場合、1回につき1495円(初回のみ2680円)となります。 (2)上でも触れましたが、鍼灸の場合では初診料がかかります。2回目以降の施術で金額の変更はありません。 (3)医師から同意書を書いていただく際、マッサージの場合は症状に対してでしたが、鍼灸の場合は疾患に対して書いていただく事になります。また、鍼灸での保険施術が認められている疾患は基本的には以下になりますが、訪問しての施術の場合では歩いての通院が困難な患者さんが対象となります。 【1.神経痛 2.腰痛症 3.リウマチ 4.五十肩 5.頸肩腕症候群 6.頚椎捻挫後遺症(ムチウチ)】 また、上記に無い疾患でも、慢性的な痛みがあり医師が鍼灸治療が有効と判断した場合は保険適用となるケースもあるので、一度ご相談ください。 ただ、現行の保険制度では同一の疾患に対して[病院]と[鍼灸]の双方で保険を適用させる事ができないため、その疾患での通院を中止しなければならなくなる場合があります。
※往診料はマッサージの場合と同額になります
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